厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の六に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
3厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
正解
5.厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。

厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「五十円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の六」ではなく「百分の四」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「二月」ではなく「四月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の八十」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0145

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