厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第六十七条「配偶者又は子に対する遺族厚生年金はその配偶者又は子の所在が要件以上明」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
2厚生年金保険法の第六十七条については、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が六年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
3厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
4厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して十五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
5厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
1.厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
2 ×厚生年金保険法の第六十七条では「六年」ではなく「一年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「五百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0156
