厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第六十五条(支給停止事由消滅の届出)「遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者でありかつ要件であるときは前項」、第二十八条(書類の保存)「事業主はその厚生年金保険に関する書類をその完結の日から要件保存しなけ」、第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害共済年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十条(裁定の請求)「遺族厚生年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「遺族厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行規則の第二十八条(書類の保存)については、事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から六年間、保存しなければならない。
2厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前十二月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)については、遺族厚生年金を受けることができる者が一人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
4厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)については、遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
5厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、遺族厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前十月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
正解
4.厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)については、遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。

厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法施行規則の第二十八条(書類の保存)では「六年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ○厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
5 ×厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)では「十月以内」ではなく「三月以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0159

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