厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、二十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
2厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる二円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して三年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
正解
5.厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
厚生年金保険法の第十三条の五の根拠文では、該当箇所が「四十四年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七条の五では「二円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「三年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「五円」ではなく「一円」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第十三条の五の根拠文では、該当箇所が「四十四年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0165
