厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第五十二条「前項の請求は障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第十九条「同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは前項の規定により適」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五十年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
2厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3厚生年金保険法の第五十二条については、前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5厚生年金保険法の第十九条については、同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(三回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
正解
3.厚生年金保険法の第五十二条については、前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
厚生年金保険法の第五十二条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「千円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第五十二条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「五円」ではなく「百円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十九条では「三回」ではなく「二回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0173
