厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第四条の七(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)「被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が要件以上であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が五年以上であること。
2厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して四十五日以上を経過した日でなければならない。
4厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
5厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が十五年以上であること。
正解
4.厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「五年」ではなく「十五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
4 ○厚生年金保険法施行令の第四条の七(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
5 ×厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)では「十五年」ではなく「二十年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0174

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