厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害共済年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「遺族厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十条(裁定の請求)「遺族厚生年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第三十五条の四(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「老齢厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で被保険者又は被保険者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、遺族厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前五月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
2厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)については、遺族厚生年金を受けることができる者が三十人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3厚生年金保険法施行規則の第三十五条の四(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、老齢厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前五月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
4厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前六月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
正解
4.厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×厚生年金保険法施行規則の第三十五条の四(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ○厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
5 ×厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)では「六月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0164
