厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第五十九条(遺族)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、六月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から四年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が五十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
4厚生年金保険法の第五十九条(遺族)については、子又は孫については、四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
5厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
正解
5.厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「六月」ではなく「四月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「五十円」ではなく「百円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十九条(遺族)では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0170
