厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して二十五年を経過したとき。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の七十に相当する額とする。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の八に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
1.厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
2 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「五円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)では「百分の七十」ではなく「百分の二百」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の八」ではなく「百分の四」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0171
