厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の三十五に相当する額とする。
2厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
3厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して二十年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
4厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した九月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
5厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の四十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
正解
2.厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の三十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
3 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「九月間」ではなく「三月間」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)では「百分の四十五」ではなく「百分の五十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0157
