厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第五十九条(遺族)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第三十五条(端数処理)「前項に規定するもののほか保険給付の額を計算する場合において生じる要件」、第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、一月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2厚生年金保険法の第五十九条(遺族)については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
3厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が三十歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
正解
2.厚生年金保険法の第五十九条(遺族)については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
厚生年金保険法の第五十九条(遺族)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「一月」ではなく「三月」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第五十九条(遺族)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
3 ×厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)では「五十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)では「五円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「三十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
厚生年金保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0142
