厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる二十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、七十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
4厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四年以上であること。
正解
4.厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「五十円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第二十六条では「二十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「七十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「四年」ではなく「四十四年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0139
