厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)「当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した」、第五十九条(遺族)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三十七条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十九条(遺族)については、子又は孫については、四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した十月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
4厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(二円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
正解
4.厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)の根拠文では、該当箇所が「三十年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第五十九条(遺族)では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「十月間」ではなく「三月間」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)の根拠文では、該当箇所が「三十年以内」である。
5 ×厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)では「二円」ではなく「一円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0134

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