厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第三十五条(端数処理)「前項に規定するもののほか保険給付の額を計算する場合において生じる要件」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる三円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して四十年を経過した日以後にあるとき。
4厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、六十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
正解
2.厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第十三条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)では「三円」ではなく「一円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十三条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四十年」ではなく「十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「五円」ではなく「百円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0137

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