厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所」、第三十五条(端数処理)「前項に規定するもののほか保険給付の額を計算する場合において生じる要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の十五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から三月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して十年を経過しているとき。
5厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる百五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
2.厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「百年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「百年間」である。
3 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「三月以内」ではなく「二月以内」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「十年」ではなく「二年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0132
