厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、四月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が二十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が五十五歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
4厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十年以上であること。
5厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
正解
5.厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

厚生年金保険法の第七条の五の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「四月」ではなく「三月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「二十円」ではなく「百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十五条の二では「五十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)では「二十年」ではなく「十年」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第七条の五の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0125

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