厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
2厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額以上であるとき。
3厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、一月を超える期間ごとに受けるものをいう。
4厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる三百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して四十五日以上を経過した日でなければならない。
正解
1.厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の百二十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の百二十五」である。
2 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の四十」ではなく「百分の七十五」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「一月」ではなく「三月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の八では「三百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0126
