厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、二十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
2厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四年以上であること。
正解
2.厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「二十五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「二十五年」である。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「五十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十三条の八では「五百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「四年」ではなく「四十四年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0127

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