厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる三百円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の四十に相当する額とする。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者が、死亡したとき。
4厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
5.厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第七条の五では「三百円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)では「百分の四十」ではなく「百分の二百」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「十年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「二円」ではなく「百円」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0115
