厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第五十九条(遺族)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を六箇月として被保険者期間に算入する。
4厚生年金保険法の第五十九条(遺族)については、子又は孫については、二十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
5厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、二十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
正解
2.厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第七条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「十月」ではなく「四月」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第七条の七の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第十九条では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十九条(遺族)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0117

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