厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」、第九条の二「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第九条の二については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が六十年以上であること。
2厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が二十五年以上であること。
3厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
4厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。
5厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が四十年以上であること。
正解
4.厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。

厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二百」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第九条の二では「六十年」ではなく「四十四年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「二十五年」ではなく「四十四年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「十月」ではなく「四月」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二百」である。
5 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「四十年」ではなく「十五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0109

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