厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が三十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
2厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
3厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して三十年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、六月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
2.厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
厚生年金保険法の第十九条の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「三十円」ではなく「百円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十九条の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
3 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「六月」ではなく「三月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0112
