厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)「被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が要件以上であること」、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる三円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して四年を経過した日以後にあるとき。
3厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
4厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が三十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
5厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十五年以上であること。
正解
3.厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。

厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二十年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十三条の七では「三円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四年」ではなく「十五年」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二十年」である。
4 ×厚生年金保険法の第六十五条の二では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)では「十五年」ではなく「十年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0108

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