厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十九条(年金の支払の調整)「同要件に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第三十七条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から四年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した十月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
3厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の三十に相当する額とする。
4厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)については、同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
正解
5.厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)については、同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「十月間」ではなく「三月間」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の三十」ではなく「百分の百二十五」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第三十九条(年金の支払の調整)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
厚生年金保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0110
