厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の六十に相当する額とする。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる百五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
正解
5.厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の三十五」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「二百円」ではなく「百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の六十」ではなく「百分の百二十五」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0105

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