厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
2厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が四十年以上である者が、死亡したとき。
3厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が三円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
4厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の三十五に相当する額とする。
正解
4.厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
厚生年金保険法の第七条の五の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「四十年」ではなく「二十五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「三円」ではなく「百円」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第七条の五の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
5 ×厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)では「百分の三十五」ではなく「百分の二百」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0104
