厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四十二条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上であること」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
4厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を十箇月として被保険者期間に算入する。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四年以上であること。
正解
3.厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「二円」ではなく「百円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十三条の八では「五百円」ではなく「一円」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第四十二条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「十年」である。
4 ×厚生年金保険法の第十九条では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「四年」ではなく「四十四年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0103
