厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第三十五条(端数処理)「前項に規定するもののほか保険給付の額を計算する場合において生じる要件」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が十円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
2厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が三円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
正解
2.厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「三十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)では「五円」ではなく「一円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「三円」ではなく「百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0102

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