厚生年金保険法
社会保険労務士試験|第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第十六条(納付…
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が五百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
2厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
3厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が十八歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
4厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の六に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
2.厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「五百円」ではなく「百円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
3 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「十八歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の九十」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の六」ではなく「百分の四」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0097
