厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第八十三条(保険料の納付)「厚生労働大臣は納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく四年を経過したとき。
3厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(百五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
4厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)については、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から九箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
正解
4.厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
厚生年金保険法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「百円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「四年」ではなく「三年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第三十六条の二(二月期支払の年金の加算)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
5 ×厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0094
