厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十七条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第十九条「同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは前項の規定により適」、第四十三条の二(再評価率の改定等)「再評価率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、百五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2厚生年金保険法の第十九条については、同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(七回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
3厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の二月以降の保険給付について適用する。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して七日以上を経過した日でなければならない。
正解
3.厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「百五十円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十九条では「七回」ではなく「二回」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第三十七条(未支給の保険給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
4 ×厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)では「二月」ではなく「四月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「七日」ではなく「十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0093
