厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二十四条の四(標準賞与額の決定)「実施機関は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して十五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
2厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の十五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
4厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)については、実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
5厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね五十年間とする。
正解
4.厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)については、実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第二十四条の四(標準賞与額の決定)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
5 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「五十年間」ではなく「百年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0084
