厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第九条の二「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して二十五年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
4厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して一日以上を経過した日でなければならない。
5厚生年金保険法の第九条の二については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が二十年以上であること。
正解
2.厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。

厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
3 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「二十円」ではなく「百円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「一日」ではなく「十日」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第九条の二では「二十年」ではなく「四十四年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0087

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