厚生年金保険法
社会保険労務士試験|第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第…
厚生年金保険法の横断問題として、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第八十七条(延滞金)「延滞金を計算するにあたり保険料額に要件未満の端数があるときはその端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十に相当する額以上であるとき。
4厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から五月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に千五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
1.厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
2 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「百円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の六十」ではなく「百分の七十五」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「五月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「千五百円」ではなく「千円」とされる。
厚生年金保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0086
