厚生年金保険法
社会保険労務士試験|第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第十一条…
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して十五年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が十八歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
5厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
正解
5.厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の八十」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七条の七では「五円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「十八歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0085
