厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害共済年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第二十八条(書類の保存)「事業主はその厚生年金保険に関する書類をその完結の日から要件保存しなけ」、第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚」、第二十八条(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)「前二項の規定は退職共済年金が裁定されその額が改定され又はその支給の停」、第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)「被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で被保険者又は被保険者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行規則の第二十八条(書類の保存)については、事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二十五年間、保存しなければならない。
2厚生年金保険法施行規則の第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前六月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3厚生年金保険法施行規則の第二十八条(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)については、前二項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後三十年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
4厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)については、被保険者又は被保険者であつた者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であつた者の子であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前十二月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
正解
4.厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法施行規則の第二十八条(書類の保存)では「二十五年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「六月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法施行規則の第二十八条(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)では「三十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ○厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
5 ×厚生年金保険法施行規則の第六十八条の三(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0079
