厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害厚生年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十条(裁定の請求)「遺族厚生年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第百二十三条(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」、第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害共済年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)については、遺族厚生年金を受けることができる者が一人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2厚生年金保険法施行規則の第百二十三条(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月二十日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
3厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前五月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4厚生年金保険法施行規則の第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前二月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
正解
5.厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。

厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法施行規則の第六十条(裁定の請求)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×厚生年金保険法施行規則の第百二十三条(帳簿金庫の検査)では「二十日」ではなく「三十一日」とされる。
3 ×厚生年金保険法施行規則の第三十八条の二(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ×厚生年金保険法施行規則の第六十一条(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
5 ○厚生年金保険法施行規則の第五十一条の四(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0075

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