厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十五条(端数処理)「前項に規定するもののほか保険給付の額を計算する場合において生じる要件」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の三十五に相当する額とする。
2厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が四十年以上であること。
3厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から十月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
正解
3.厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の三十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「四十年」ではなく「十五年」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第三十五条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
4 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「十月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「二月」ではなく「四月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0073
