厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から六年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上を経過した日でなければならない。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、六月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
4.厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第十一条の六の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第十三条の七では「三十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「二十日」ではなく「十日」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第十一条の六の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
5 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「六月」ではなく「三月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0064

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