厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第八十三条(保険料の納付)「厚生労働大臣は納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第四十三条の二(再評価率の改定等)「再評価率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から三十年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の二月以降の保険給付について適用する。
3厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく二年を経過したとき。
4厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)については、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
5厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した九月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
正解
4.厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)については、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第七十条(存続連合会の解散等)では「三十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)では「二月」ではなく「四月」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「二年」ではなく「三年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第八十三条(保険料の納付)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
5 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「九月間」ではなく「三月間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0069

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