厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の三年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の七十に相当する額とする。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
4厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が一円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して六年を経過したとき。
正解
3.厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
厚生年金保険法の第十一条の六の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「三年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の七十」ではなく「百分の百二十五」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第十一条の六の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
4 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「一円」ではなく「百円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「六年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0068
