厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第七条の七「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第五十八条(受給権者)「被保険者であつた者が被保険者の資格を喪失した後に被保険者であつた間に」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「加算金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七条の七については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる百五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して三年を経過する日前に死亡したとき。
4厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、一月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、加算金を計算するに当たり、徴収金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
2.厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第七条の七では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「三年」ではなく「五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「一月」ではなく「四月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0067
