厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」、第十三条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3厚生年金保険法の第十三条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額以上であるとき。
4厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく十年を経過したとき。
5厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の三十に相当する額とする。
正解
2.厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第十三条の八の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第二十六条では「五百円」ではなく「一円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十三条の八の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「百分の四十」ではなく「百分の七十五」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「十年」ではなく「三年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の三十」ではなく「百分の百二十五」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0062

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