厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第百三条「適用事業所等の事業主以外の者が第百条第一項の規定に違反して当該職員の」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第六十七条「配偶者又は子に対する遺族厚生年金はその配偶者又は子の所在が要件以上明」、第六十条(年金額)「配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において受給権者が要件であ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して五日以上を経過した日でなければならない。
3厚生年金保険法の第六十七条については、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が五年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
4厚生年金保険法の第百三条については、適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
5厚生年金保険法の第六十条(年金額)については、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が三百人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
正解
4.厚生年金保険法の第百三条については、適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
厚生年金保険法の第百三条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「五十円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「五日」ではなく「十日」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第六十七条では「五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第百三条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
5 ×厚生年金保険法の第六十条(年金額)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0059
