厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)「被保険者期間が要件以上でありかつ保険料納付済期間と保険料免除期間とを」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)については、被保険者期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の六十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
3厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね二十五年間とする。
4厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二十五年を経過しているとき。
5厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後四年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
正解
1.厚生年金保険法の第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)については、被保険者期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。

厚生年金保険法の第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第二十八条の四(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)では「百分の六十」ではなく「百分の五十」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「二十五年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第七十三条(検討)では「四年以内」ではなく「一年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0051

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