厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第十一条の六「調整額坑内員船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員船員の調整額を計」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の二十五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の三十に相当する額とする。
3厚生年金保険法の第十一条の六については、調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる三円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して二十五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
5厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
5.厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
厚生年金保険法の第三条(用語の定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の三十」ではなく「百分の百二十五」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「三円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第三条(用語の定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
厚生年金保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0050
