厚生年金保険法
社会保険労務士試験|第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第八十六条(保険料等…
厚生年金保険法の横断問題として、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第八十七条(延滞金)「延滞金を計算するにあたり保険料額に要件未満の端数があるときはその端数」、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第十三条の六「調整額を計算する場合に生じる要件未満の端数の処理については政令で定め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の十五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる二百円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
5厚生年金保険法の第十三条の六については、調整額を計算する場合に生じる五百円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
4.厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の十五」ではなく「百分の四」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「百円」ではなく「千円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第七条の五では「二百円」ではなく「一円」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第六十三条(失権)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の六では「五百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0054
