厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)「当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)「在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額」、第二十三条(改定)「実施機関は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、九月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が十八歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
3厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)については、在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5厚生年金保険法の第二十三条(改定)については、実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した四月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
正解
4.厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)の根拠文では、該当箇所が「三十年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「九月」ではなく「三月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「十八歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第七条の六(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)では「三十円」ではなく「一円」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)の根拠文では、該当箇所が「三十年以内」である。
5 ×厚生年金保険法の第二十三条(改定)では「四月間」ではなく「三月間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0049
