厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第四十三条の二(再評価率の改定等)「再評価率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号」、第五十九条(遺族)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第五十五条(障害手当金の受給権者)「障害手当金は疾病にかかり又は負傷しその傷病に係る初診日において被保険」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十九条(遺族)については、子又は孫については、二十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)については、障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して二年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
3厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の二十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
4厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の二年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
5厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
正解
5.厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)については、再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第五十九条(遺族)では「二十歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十五条(障害手当金の受給権者)では「二年」ではなく「五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)では「百分の二十」ではなく「百分の五十」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「二年」ではなく「五年」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第四十三条の二(再評価率の改定等)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0045

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