厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第六十八条「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が要件である場合において」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号にお」、第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)「当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも二十五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後二十年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね五年間とする。
4厚生年金保険法の第六十八条については、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
5厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)については、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して五年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
正解
4.厚生年金保険法の第六十八条については、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。

厚生年金保険法の第六十八条の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七十三条(検討)では「二十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二条の四(財政の現況及び見通しの作成)では「五年間」ではなく「百年間」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第六十八条の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
5 ×厚生年金保険法の第三十条(清算未了特定基金型納付計画の承認)では「五年以内」ではなく「三十年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0044

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